【会社員必読】高額療養費の付加給付って知ってる?自分の健康保険組合HPをしっかり見よう!

過去記事
moomoo証券
こんな人におすすめ
  • 怪我や病気で高額な医療費がかかった
  • 保険の見直しをしたい

会社員の方は入社すると会社の健康保険組合に加入して、保険証を貰いますよね。

ぶっちゃけ健康保険組合って保険証のイメージだけだと思っていませんか。

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それだともったいないです!

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所属する健康保険組合によっては知らないと損することがあります。

ぜひ1度、健康保険組合のHPを覗いてみてください。

色々なことを知ることができますよ。

今回チェックしてもらいたいのがこちら!

ここをチェック
  • 付加給付があるのか
  • 付加給付がいくらなのか

付加給付ときいてピンっとくる方もいるかもしれないですね!

是非、最後までご覧ください。

健康組合独自の付加給付をチェック!

医療費が高額になった時頼りになるのが高額療養費制度です。

この高額療養費制度に加えて、助けになるのが付加給付です。

この付加給付を行っている企業は実は多くありますし会社員にとって、とても大事になります。

しかし付加給付があることを知らず、高い保険料を払って別の保険を契約して毎月お金を損している会社員はとても多いのが現状です。

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私も入社してからしばらく存在自体知りませんでした💦

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また、先輩や上司でも知らない人は多かったです。

この付加給付を紹介する前にまずは高額療養費制度を簡単にご紹介します。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度

高額療養費制度とは窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったときに負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで健康保険組合から支給される制度

健康保険証を持っていると窓口で3割負担になりますよね。

もしその3割の金額が自分に該当する標準報酬月額によって決まる自己負担額よりも多くなってしまった場合、それ以上は払わなくてよいと言われるものです。

多くの方が大体8万8000円くらいと言われています。

自己負担額は下記の表でご確認ください。

因みに標準報酬月額は給与明細に記載してあることが多いですので確認してみてください。

自己負担額確認表
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: image-6.png
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: image-7.png

この表だけだとイメージしづらいと思いますので例を出してご紹介します。

高額療養費の計算例

計算例
  • 1ヵ月の医療費の自己負担が30万円かかった場合
  • 本人:標準報酬月額が28万~50万円の場合

自己負担限度額を超えた額は高額療養費として支給されます。

このようにして最終的な負担は約8万8,000円になります。

高額療養費制度は本当にありがたい制度です。

このように医療費が高くなっても高額療養費制度によって自己負担はかなり抑えられます。

そのため、あえて医療保険に入る必要はないという話になります。

医療費は貯金で対応して、月々保険に払うことはやめ、浮いたお金を日々の生活費や投資に回すべきです。

そして、さらにここで出てくるのが付加給付です!

健康組合独自の付加給付とは?

付加給付

健康保険組合において、1ヶ月間の医療費の自己負担限度額決めておき、限度額を超過した費用を払い戻す制度

つまり国民健康保険の高額療養費制度による払い戻しに、さらに上乗せして独自に「付加給付」を行うことです。

付加給付を行っている健康保険組合が多くあります。

これによりさらに自己負担額は減りますので、ますます医療保険はいらなくなります。

先ほどの高額療養費制度の計算の例をそのまま使って解説します。

計算例
  • 1ヵ月の医療費の自己負担が30万円かかった場合
  • 本人:標準報酬月額が28万~50万円の場合
  • 高額療養費制度による自己負担額は8万7,430円

例)ととらんの勤める会社の場合

こちらのように私の勤める会社では6万2000円の付加給付があるため、負担が2万5430円だけですみます。

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これが付加給付の力です!

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以下は色々な会社の健康組合のHPを覗いてみた結果です。

例① 武田薬品工業株式会社

武田薬品工業健康組合HP

※1ヵ月の医療費の自己負担が30万円かかった場合(本人:標準報酬月額が28万~50万円の場合)

例② ソニー株式会社

ソニー健康保険組合HP

※1ヵ月の医療費の自己負担が30万円かかった場合(本人:標準報酬月額が28万~50万円の場合)

例③ キリンビール

キリンビール健康保険組合HP

※1ヵ月の医療費の自己負担が30万円かかった場合(本人:標準報酬月額が28万~50万円の場合)

大企業は付加給付が手厚いですよね。

これに多くの人が助かっていますし、これだけの自己負担であれば医療保険は無駄です。

高額療養費制度に加え、付加給付があるため私は医療保険を解約致しました。

皆さんも是非一度確認してみてください。

高額療養費制度と付加給付は特別な申請は要らない

この高額療養費制度や付加給付は特別な申請はいりません。

基本的に医療費は立替払いです。

3割負担で30万かかったらとりあえず自分の財布から30万払います。

その後自動計算された金額が診療日から3カ月後くらいに返金されます。

例えば武田薬品さんの場合、付加給付も行われた自己負担額が2万のため残りの28万が振り込まれます。

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特別な申請はいらないですが最初の手持ちのお金は必要になりますのでご注意ください。

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医療機関窓口での支払いを軽減したいとき

事前に健康保険組合に「限度額適用認定証」を申請する必要があります。

保険証とともに「限度額適用認定証」を医療機関に提出すると、支払いを自己負担限度額までの金額に軽減することができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。

最後に

まとめ
  • 健康保険組合に付加給付があるのかチェックするべき
  • 付加給付があると自己負担はさらに減る
  • 特別な申請は要らないが支払いを前もって軽減したいときは健康保険組合へ相談する

今回紹介させて頂いた通り、健康保険組合の付加給付は会社員を助ける素晴らしい制度だと思っています。

そしてこの制度を知らない人は意外と多いです。

それにあえてこの付加給付があることを教えてくれる人はほとんどいません。

無駄な医療保険を払う必要はありませんのでぜひ一度ご自身の加入する健康保険組合のHPを覗いて確認してみてください!

ととらん

【高配当株投資をチャレンジしたい人に参考になる情報】を発信中!年間配当100万円を目指して高配当株投資にチャレンジしています。現在の投資額は約170万円で推定配当額は約6万円💰毎月1万円高配当株を買い増しを実施。
2021年高配当株投資チャレンジ開始/2022年1月ブログ&Twitter本格稼働🏋️
製薬企業MR/主任/簿記3級/

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