【男性必見】法改正によって育児休業がどう変わるの解説!

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こんな人におすすめ
  • 育休を取ろうとしている
  • 出産を控えてる
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2022年4月1日から『育児・介護休業法』の改正が行われますが皆さんご存じでしょうか。

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自分でもよくわからなかったのですが、今後3人目も授かることができるかも知れないため勉強してみました。

ポイント

育児・介護休業法は2022年4月→2022年10月→2023年4月と段階的に施行

2021年6月に公布された改正育児・介護休業法により出生時育休制度が整備されることになりました。

これによりますます男性には仕事と育児を両立できる環境整備が各企業に求められています。

今回の改正では、特に「男性の育児休業」にフォーカスした改正内容になっています。

ですので出来る限り簡単にポイントを紹介できればと思います。

改正によって男性は育休を取りやすくなるのか?

間違いなく育休を取得しやすくなります。

特に大企業に務めている会社員は実感するのではないかと思います。

理由は以下の通りです。

取得しやすくなる理由
  • 企業は必ず取得意向を確認しなければならなくなった
  • 直前に申請すればよくなった
  • 分割して取れるよう柔軟になった
  • 取得状況を公表しなければならなくなった

これらは段階的に行われていきます。

では時系列でご紹介します。

そもそもどのくらい男性は取得しているのか

男性の育児休業取得率は、2019年度で7.48%、2020年度で12.65%と近年上昇しています。

結構この数年の伸びが急激ではあるもののまだまだ女性に比べて少ない現状があります。

私の所属部署では今まで育休を取得したことがある先輩や上司は一人もいませんでした。

令和2年度雇用均等基本調査(厚生労働省)

2022年4月からどう変わるのか

4月1日から、以下の2点が施行されます。

2022/4/1~
  • 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
  • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

会社は、育児休業が取得しやすくなるように環境の整備のため以下のいずれかをおこなわなければならなくなりました。

会社の義務
  • 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  • 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
  • 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  • 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

また、 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して個別の周知・意向確認をおこなわなければならなくなりました。ただし男性の場合、2022年4月1日から対象になります。

実際に自分が勤めている会社では、この改正に伴い1年前倒しで個別の周知・意向確認を行うようになりました。

この意向確認が行われたことにより取得しやすい雰囲気になりました。

このようにすでに動き出している会社も多いかと思います。

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者(たとえばパート・アルバイト、契約社員など)の育児休業・介護休業の取得要件が緩和されます。

つまり、無期雇用で働いている人と同様の取得条件になるということです。

これにより4月1日からは「子どもが1歳6ヶ月までの間に契約満了することが明らかになっていない」ことだけが条件になります。

2022年10月からどう変わるのか

2022年10月からは産後パパ育休(出生時育児休業)が創設され 育児休業の分割取得が可能になります。

2022/10/1~
  • 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
  • 育児休業の分割取得が可能

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

つまり出生直後の育児休業取得が柔軟になります。

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)

今まで男性が育児休業を取得する場合は休業開始日の1か月前に申請をしなくてはいけませんでした。

私も申請するのが1か月前ぎりぎりになり結構焦りました。

しかし2022年10月からは原則2週間前までに申請できるようになります。

これは助かります!

育児休業の分割取得が可能

また、改正後は2回まで分割して取得ができるように変わります。

1歳以降に延長する場合も育休開始日を柔軟に設定することができるようになります。

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)

2023年4月からどう変わるのか

2023年4月からは従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

2023/4/1~
  • 従業員数1,000人超の会社において、育児休業等の取得の状況公表の義務付け

従業員数1,000人超の会社において、育児休業等の取得の状況公表の義務付け

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

公表することで社会からの評価も決まります。育休に積極的な企業にはより優秀な人材も集まって来るかと思います。

今後育休に積極的な企業がさらに増えてきそうですね。

最後に

まとめ
  • 企業は必ず取得意向を確認しなければならなくなった
  • 直前に申請すればよくなった
  • 分割して取れるよう柔軟になった
  • 取得状況を公表しなければならなくなった

今回、改正される育児・介護休業法について勉強し「男性の育児休業」にフォーカスを当て、自分なりにまとめてみました。

自分も結婚し子どもが生まれ育休のような制度を活用するようになりました。

だからこそ、こういった自分の生活にかかわる制度には敏感になっていきたいなと思います。

参考になれば幸いです。

ととらん

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製薬企業MR/主任/簿記3級/

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